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2025年(令和7年) 3月29日土曜日 AM 01時20分 (JST)
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市政情報
【海産物の購入を強引に勧める電話に注意!】
−断っているにもかかわらず商品を送り付けられてきたという事例も−
海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が依然として寄せられています。
全国の消費生活センターなどに寄せられた相談事例をみると、電話勧誘を受けた際に海産物の購入を断っているにもかかわらず、事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるケースや、着信番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、事業者による執拗かつ強引な勧誘がみられます。
また、突然海産物が代引配達で届き、同居している家族が代金を支払ってしまったというケースもあります。
そこで、カニなどの海産物の購入機会が増える年末を迎える前に注意喚起を行います。
≪相談事例≫
・何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。
海産物事業者から以前購入してもらった方に案内していると電話があった。しかし、当該事業者から購入したことは無い。冷凍庫もいっぱいなので結構ですと断ったが、売れないと倒産すると強引に勧誘してくる。何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。事業者名も連絡先も分からないが、もし届いたらどうしたらよいか。
≪消費者へのアドバイス≫
・不要である場合には、きっぱりと断りましょう。
・断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。
・代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、事業者に対し返金を求めることができます。
・事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
・相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、桐生市消費生活センターや警察に相談しましょう。
※上記は、国民生活センターからの情報に基づいています。
■関連リンク
国民生活センターのホームページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241108_1.html
■相談先
桐生市消費生活センター(桐生市保健福祉会館4階)
電話:0277-40-1112(平日午前9時から午後4時まで)
■発信元
市民相談情報課広聴・相談担当 電話:0277-46-1111(内線472)
[登録者]
桐生ふれあい
[言語]
日本語
[エリア]
群馬県 桐生市
登録日 :
2024/11/15
掲載日 :
2024/11/15
変更日 :
2024/11/15
総閲覧数 :
76 人
Web Access No.
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−断っているにもかかわらず商品を送り付けられてきたという事例も−
海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が依然として寄せられています。
全国の消費生活センターなどに寄せられた相談事例をみると、電話勧誘を受けた際に海産物の購入を断っているにもかかわらず、事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるケースや、着信番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、事業者による執拗かつ強引な勧誘がみられます。
また、突然海産物が代引配達で届き、同居している家族が代金を支払ってしまったというケースもあります。
そこで、カニなどの海産物の購入機会が増える年末を迎える前に注意喚起を行います。
≪相談事例≫
・何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。
海産物事業者から以前購入してもらった方に案内していると電話があった。しかし、当該事業者から購入したことは無い。冷凍庫もいっぱいなので結構ですと断ったが、売れないと倒産すると強引に勧誘してくる。何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。事業者名も連絡先も分からないが、もし届いたらどうしたらよいか。
≪消費者へのアドバイス≫
・不要である場合には、きっぱりと断りましょう。
・断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。
・代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、事業者に対し返金を求めることができます。
・事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
・相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、桐生市消費生活センターや警察に相談しましょう。
※上記は、国民生活センターからの情報に基づいています。
■関連リンク
国民生活センターのホームページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241108_1.html
■相談先
桐生市消費生活センター(桐生市保健福祉会館4階)
電話:0277-40-1112(平日午前9時から午後4時まで)
■発信元
市民相談情報課広聴・相談担当 電話:0277-46-1111(内線472)