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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更となりました。
下記の内容に該当する方は、申請手続きが必要です。
お手続きがお済みでない方は、忘れずにお手続きをお願いします。
・お子様が高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ、18歳到達後の最初の3月31日まで)のみの世帯
・保護者の所得制限や所得上限のため手当の支給を受けていない世帯
・生計を負担している大学生年代(平成14年4月2日以降生まれ、22歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様がいて、その方以下で3名以上のお子様がいる世帯
申請手続きの受付日によって、支給する手当が変わりますので、ご注意ください。
(1)令和7年3月31日(月)までにお手続きを済ませた場合
令和7年4月以降、令和6年10月分の手当まで遡って支給または増額
(2)令和7年4月1日(火)以降にお手続きを済ませた場合
令和7年6月以降、申請手続きが完了した翌月分から支給または増額
申請の要否や必要書類等詳細につきましては、市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/1009667/1000260/index.html
ご不明な点がありましたら、下記担当までご連絡ください。
[担当]桐生市
子どもすこやか部 子育て支援課
子育て支援係(桐生市保健福祉会館1階)
0277-47−1150